[(土地活用)駐車場経営]
駐車場の貸し付けを個人で行っていると、不動産収入が発生するので、不動産所得を計算し、所得税の確定申告をすることになります。そこで、個人が駐車場経営をする場合の態様によって所得税の扱いがどのようになるかを確認していきましょう。
日本の資産家の多数は、不動産関連の構成になっています。その活用事例として、アパート・マンション経営と並んで、駐車場が多いです。
駐車場経営の中でも最近は、立体駐車場利用や簡単にできるコインパーキングなど、多角化の導入が人気です。
そこで、まずは駐車場の貸し付けの各々の態様別に見た所得の区分と、その所得税は、どういったものになるかを確認してみましょう。
不動産所得とは
「不動産所得」とは、不動産、不動産に存する権利、航空機または船舶(以下「不動産等」とします)の貸し付け(によって生じる所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます)をいいます。不動産所得額は、次に示す算式で計算されます。
総収入額 ー 必要経費 = 不動産所得 |
---|
※総収入額には、家賃、地代、権利金、更新料、礼金、名義書替料、保証金額、返金不要の敷金など。
※必要経費は、固定資産税、減価償却費、借入金の金利、損害保険料、広告宣伝費など。
不動産所得の収入金額の計上時期
不動産所得の収入金額の計上時期は概ね次のようになっています。
賃貸料
原則
●契約、慣習により支払日が定められているもの → (計上時期)その定められた支払日
●請求があった時に支払うべきもの → (計上時期)その請求日
●支払日が定められていないもの・その他のもの → (計上時期)支払を受けた日
例外
●継続して前受、未収の経理をしている場合には、期間対応も認められる。
敷金、保証金の返還不要部分
契約で返還しないことが定められている場合
(計上時期) 賃貸物の引き渡し日(原則)
貸付期間の経過に伴って返還を要しなくなる場合
(計上時期) 契約により返還を要しなくなった日
貸付終了日に返還を要しない金額が確定する場合
(計上時期) 賃貸期間の終了日